愛川町議会 2022-12-01 12月01日-01号
続いて、12の経過措置等についてでございますけれども、条例改正の経過措置等として、次の(1)から(3)までを規定するものでございます。
続いて、12の経過措置等についてでございますけれども、条例改正の経過措置等として、次の(1)から(3)までを規定するものでございます。
本市の特定不妊治療費助成は、神奈川県の助成事業の上乗せとして実施していますが、県では、令和4年度からの保険適用の移行期に治療計画に支障のないよう、経過措置等を予定していると伺っています。本市としては、今後示される保険適用の内容の詳細、神奈川県の対応等をしっかり見極めた上で、対応を考えてまいります。
◎教育次長(小椋信也) 県費教職員市費移管時のシステム修正についての御質問でございますが、県費教職員の市費移管が行われた平成29年度には、正規職員については職務段階別加算の経過措置等がございましたのでシステム修正を行いましたが、臨時的任用教職員の職務段階別加算については、制度上適用除外である点は変更がなかったため確認することがなく、結果として誤りに気づかなかったものでございます。
施設基準につきましても、基本的には転換をする場合には、これまで認められていた経過措置等も含めて、そのまま経過措置として置かれておりますので、スムーズに転換が図れるようにという配慮がなされているものでございます。 ◆市古映美 委員 わかりました。
148:総務防災部長 総務防災部長 ただいまの財政指標のいろいろな公表の時期については、この規定の中で附則では施行日が決められておりますけれども、特にただいまの16条ですとか14条、15条、17条、18条、20条、それぞれ財政関係の指標の公表の中では、適用関係の経過措置等が規定されていませんので、一つ細かく条ごとにそういった、いつから適用するというのを入れるということが
そちらにつきましてのご意見、主に適正配置ができるまでの経過措置等につきましてご意見をいただくという予定をしております。 ○草間道治委員 そういった中で骨子案ができ上がって懇談会を開いてという部分で、今後それ、順次やっていくかと思うんですけど、スケジュール的には今後どういう進め方でいくのか、少しお聞かせください。
本条例は、平成29年10月1日から施行し、附則では施行日以前の経過措置等を設けることとした。 ○委員長 質疑に入る。 ◆中野幸雄 委員 一般廃棄物の持ち込み量の現状はどのくらいなのか。 ◎環境事業センター主幹 平成26年度で見ると、全体のごみの搬入量は約5万6000トンである。そのうち事業系ごみの量が約1万トン、家庭ごみの量が約1800トンとなっている。
なお、この条例は平成29年4月1日から施行することとし、所要の経過措置等を設けることとした。 ○委員長 質疑はないか。 ◆小川裕暉 委員 職員の休暇に介護時間が加わったことについて質問する。確かによいことだと思うが、こういった休暇の取得を進めるには、とりやすい環境づくりが必要だと思うが、市の取り組みはどのように行われるのか。
本条例は、地方公務員法の改正に合わせ平成28年4月1日から施行し、所要の経過措置等を設けるものとしている。 ○委員長 質疑に入る。 ◆沼上徳光 委員 人事評価については、試行錯誤から公平性を大切にしてやってきたと思う。平成28年度各部課の業務計画(案)252ページの施策目標では、職員がやる気を持ち、成果を出せる体制をつくるとある。
また、第6条といたしまして、附則第3条及び第4条に規定する以外の経過措置等に関して必要な事項については、規則に委任する旨の規定でございます。 以上、条例の細部について説明いたしましたが、ご審議の上、原案のとおりご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(岩澤敏雄君) これより、質疑に入ります。質疑のある方は発言を求めてください。発言を許します。
占用料改定で占用者の負担が増すことはほぼ間違いないわけでありますので、丁寧な説明と、必要であれば急激な負担増を防ぐために激変緩和措置及び経過措置等もあわせて御検討いただくよう要望させていただきます。 この件については、最後に財政局長にもお伺いをいたします。占用料は歳入に大きな影響を与え、また、占用料の算出には固定資産税評価額が大きく影響しております。
平成27年7月1日以降の適用ということで、経過措置等も設けられております。その中で、転居が困難でやむを得ない理由がある場合は、見直し前の金額を扶助して構わないという項目もございますが、基本的には個別ケース案件でございます。
第2項以下に経過措置等を定めてございます。 以上で説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 18:◯議長〔渡辺円一議員〕 ◯議長〔渡辺円一議員〕 これより質疑を行います。
したがいまして、今回の改正に当たり、職員には経過措置等を適正に運用しながら、当事者本位の視点ときめ細かな対応を基本とし、丁寧に対応するよう指示しております。また、転居や家主との家賃金額の調整を行わなければならない方々には、お手数をおかけいたしますが、今後の安定した生活基盤の確保のため御理解と御協力をお願いしているところでございます。 以上、私の答弁といたします。 済みません。失礼しました。
◎企画政策部長(竹村裕幸) 中核市に関係する都市制度につきましては、昨年5月に公布されました地方自治法の一部を改正する法律に基づき、中核市制度と特例市制度の統合により特例市制度を廃止し、中核市の指定要件を人口20万以上の市に変更するとともに、現在の特例市に係る必要な経過措置等を設けることが規定された経過がございます。
その上で、今御説明もありましたけれども、一定程度の経過措置等の配慮がなされているというようなお話もございましたので、私どもとしましては、この請願の取り扱いについては継続審査とし、意見書の提出には至らないものと考えております。 ◆山田晴彦 委員 私どもも、この内容につきましては、今、国のやっている内容についてもしっかりと見届けて注視しながら対応をやっていきたいと思っております。
(2)経過措置等のアは、従前の平成27年3月31日までの効力を、平成32年3月31日まで、5年間延長するものでございます。イは、30年企業等に該当するかどうかの判定に当たり、編入前の城山町、津久井町、相模湖町または藤野町で操業していた期間を相模原市で操業していた期間とみなすものでございます。 続きまして、議案第118号相模原市環境影響評価条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。
1点目は、中核市制度と特例市制度の統合に関しまして、特例市制度を廃止し、中核市の指定要件を人口20万以上の市に変更するとともに、現在の特例市に係る必要な経過措置等を設けることが定められたものでございます。
本改正の内容の中には、中核市制度と特例市制度の統合が明記され、「現在の特例市制度を廃止し、中核市の指定要件を『人口20万人以上の市』に変更するとともに、現在の特例市に係る必要な経過措置等を設けることとする」とあります。 そこで、現在特例市となっている本市の人口が、現在19万5000人程度となっている中で、法律施行後は自動的に中核市に移行されるものなのか、まず伺います。
来年の4月1日の施行に向けまして、軽自動車税の改正の趣旨や経過措置等につきまして、広報さがみはらを初め、市のホームページや市税のしおりなどへ掲載いたすとともに、来年度の納税通知書を発送する際には、改正内容を記載いたしましたチラシを同封いたすなど、さまざまな手段を通じまして、周知を図ってまいりたいと考えております。 次に、平成26年度の児童クラブの待機児童の状況についてでございます。